2011-03-30 第177回国会 衆議院 法務委員会 第4号
それから、阪神・淡路のときもそうでございましたが、震災で被害を受けた、滅失した建物、滅失登記、これが行われているわけでありますけれども、住宅、工場、事務所等の建物が被害を受けた場合の、建物を新築した場合など、関連する登記、例えば所有権保存登記、移転登記、抵当権設定登記、こういうものの登録免許税が免税になる措置が講ぜられたわけであります。
それから、阪神・淡路のときもそうでございましたが、震災で被害を受けた、滅失した建物、滅失登記、これが行われているわけでありますけれども、住宅、工場、事務所等の建物が被害を受けた場合の、建物を新築した場合など、関連する登記、例えば所有権保存登記、移転登記、抵当権設定登記、こういうものの登録免許税が免税になる措置が講ぜられたわけであります。
この土地は、昭和五十二年の十月二十四日、大夕張営林署が登記をして、同じ年の十一月一日、日北酸素株式会社が所有権保存の登記をしています。登記の原因は不詳、余白になっておりますから、これは無償払い下げです。
そのうちの九戸は、新聞で問題になったと同じような扱いで、一月二十七日の受け付けの登記で、所有権保存の登記と仮差し押さえの登記が抹消されているということでございます。
まず初めに、菱和ハウス株式会社を所有者とする所有権保存の登記及び株式会社整理回収銀行、これは現在の整理回収機構でございますが、これを債権者とする仮差し押さえの登記の抹消の経過について御説明いたします。 まず、菱和ハウスの所有権保存の登記の抹消については、登記上利害関係を有する第三者である整理回収銀行の承諾書等が必要とされています。
船舶法第五条には、船舶の所有者に対して所有権保存登記と船舶原簿への登録を義務づけているわけでありますけれども、従来から学者の間でも一元制度を採用した方がいいのではないかという意見があったり、またそこまで行かないまでも、海運業界からは登記・登録は二度手間なので何とか一度で済むように改善してもらいたいという要望があったように聞いております。
昭和六十三年六月三十日に日本リースが所有権保存登記を行っています。平成八年の二月二十八日に、日本リースが債権保全と債権の流動性を高めるためにつくったと言われている会社の一つで有楽町リゾート開発というのがありますが、この有楽町リゾート開発に所有権が移っております。
所有者の欄を見ますと、昭和六十三年六月三十日に所有権保存登記を株式会社日本リースがやっております。そこで聞きますが、ところが、この物件は平成八年二月二十八日に、有楽町リゾート開発株式会社に日本リースから所有権移転がされております。御存じですか。
そして住宅の方は、その土地に木造スレートぶき二階建て、一階八十五・〇八、二階七十一・二一平米でございまして、平成元年三月二十二日新築ということで保存登記がなされておりまして、これも同様に今の三人の方の共有名義で、所有権保存登記が平成元年五月二十六日受け付けでなされておるわけでございます。土地を買われて、すぐ家を建てられてお住まいになっている、こういうことのように登記上は見えるわけでございます。
会社関係の登記とか全部減免してくれというような申し出だったのですが、私ども新進党の方で検討しても、建物新築に伴う所有権保存登記や新築に伴って融資してもらう際の抵当権設定登記については、やはり今回の震災がなければもともとこういうことはなかったわけですから、この登録免許税をそのまま取るということになりますと、何か国の方が焼け太りみたいな、震災でもうけてしまうみたいな、庶民から見るとそういう思いがすると思
例えば、十兆円相当の建物が建築されることを仮定すれば、これによる所有権保存、担保権設定等のために一千億円前後の登録免許税の納付が必要となります。国庫にとってこの収入は予期せぬ増収であり、被災者にとっては全く予期せぬ出費であります。 したがって、この被災者の出費は、今次の災害の甚大性にかんがみ、減額−免除するべきであると考えます。
登録免許税というのは、金融機関から融資を受けるときの担保の設定登記や建物を新築して登記をする所有権保存登記、そのほか死亡による相続の登記、会社役員の変更登記、各種登記名義人の住所変更登記、会社本店移転登記、借地の買い上げ、交換などによる所有権移転登記など、相当数あります。 今の登録免許税はかなり高額な税であって、現金あるいは収入印紙で前払いしない限り登記は受理をされません。
合棟前の建物のどれか一つに所有権の登記がある場合には、所有権の登記のない分については同時に所有権保存登記の申請をしていただく。しかし、その結果として、合体後の建物は共有になるわけでございますので、共有の登記を新たにする、こういうことになります。 例えば、甲、乙、丙、三人が共有者であるという形の登記があります。
岡本工業の建物として所有権保存登記がなされて、そして東京佐川急便に移っているというんだったらこれはわかりますよ。しかし、最初から東京佐川が建てたということになっているのですよ。こういうことが許されるのかと聞いているのです。これはだめなのじゃないですか、こういうことは。
全国の財務局におきましてそれを発見しました場合には、直ちに所有権保存登記を行いまして、そしてできるだけ売り払いを促進していく、こういう手続を現在進めておるところでございます。その一環ではないかというふうに思いますが、この具体的な事例がどれに当たるか、少しく事実関係を調べさせていただきたいと思います。
そこで、ついでにこの工場財団の設定の問題についてもお尋ねをいたしますが、この「工場財団ノ設定ハ工場財団登記簿ニ所有権保存ノ登記ヲ為スニ依リテ之ヲ為ス」と、こうありますので、そうなりますと工場の所有権、これを財団に対する寄附行為によって財団の所有とする、そういう行為を行って保存登記をするのかしらぬと、こういうふうに読めますが、これ素人読みで読みますと、工場の所有権というものがある、財団ですからそれを財団
○飯田忠雄君 それでは、不動産とみなす、だから財団はこれは法人格はない、こういう御見解だということにいたしまして、それならば工場財団の「登記簿ニ所有権保存ノ登記ヲ為ス」と、こうありましょう。工場財団というのはこれは不動産なんだね。不動産登記簿に所有権の保存をするとこういう意味でしょうか。
○飯田忠雄君 そうしますと、所有権保存登記をやった後六カ月内に抵当権の設定登記がない、こういう場合は無効とすると、こうありますが、工場財団というものはこれは不動産とみなすのでしょう。不動産とみなしたものが無効となるという意味なのか。それはそうじゃなしに、抵当権の設定登記がなければ所有権保存登記が無効となる、こういう意味なのか。
それから、これまたCATVに限るわけではないのですが、財団抵当の一つの欠陥として、財団を組成すべき不動産が財団の設定に先立って所有権保存の登記を受けなければならないわけですが、このときに多額の登録税の負担がある、これを何とかできないかという意見もありますが、これについてどうでしょう。
それから基本施設の用に供する土地の所有権保存登記だけは非課税になっております。それ以外は課税されます。国の場合には全面的に非課税になります。 不動産取得税につきましては、成田の公団は、基本施設等の用に供する不動産は非課税になっております。これは関西国際空港株式会社も同じでございます。国の場合には非課税でございます。
○説明員(青山正明君) お尋ねの逗子市池子字花ノ瀬八十八番の六の土地の登記簿の謄本によりますと、地目は雑種地、地積は五十九平方メートルになっておりまして、昭和三十年十一月二日受付第一万九百十三号をもって所有者逗子市のために所有権保存の登記がされております。
○坂倉藤吾君 そこで、じゃこの特例措置と以前からあります低燃費機関漁船の所有権保存登記の税率軽減がございますね、これは差は千分の一ですね、それの関係、それからもう一つは省エネ設備の税額控除、いままでありますね、これは百分の七、これはいわゆる減価償却の割り増し特例とこの百分の七の税額控除とは見合いになっているわけですから、どちらか選択をするということになりますね。
○青山説明員 先生の御指摘のように、この保留地につきましては、土地区画整理組合のために所有権保存の登記がされました後に、恐らく組合員だと思いますが、数人の方に対しましてその所有権の一部移転の登記がされております。その登記原因は、先生御指摘のように、民法第六百四十六条第二項による移転というふうにされております。